確定申告(2015年)医療費控除の申告はすでに可能です



今日は医療費控除を受けるために
確定申告に行きました。


確定申告の本番は2月1日からですが、
年始からも税務署は受け付けてくれるので
我が家は毎年1月の初めの今の時期に済ませます。


去年医療費や病院にかかる通院費が
合計で約26万かかりました。


その中には上の子の外斜視用の
メガネ購入費や吸引器の購入代金等も
含まれています。
(吸引器は後日レポいたします)


今回息子の手帳の控除金額が
間違ってたハプニングがありました。


これは会社側が間違えたのですが、
本当は75万が40万で書かれていました。


税務署で修正してもらい、
結局戻ってくる金額が28000円になりましたが
これが忙しい時期だったら、
自分でする可能性が高いため

もしかしたら気づかなかったかもしれません。


早期の確定申告のメリットは、
税務署が暇しているので、
打ち込みをやってくれることにあります。


プロが打ち込むとすぐわかるんですね。
どうせ申告するなら早いほうが絶対いいです。


私達の方は、
医療費控除のみでは1万円くらいの戻り。
(その他で18000円程あったのですが、
 それについてはまた下記に説明いたします)


医療費控除を申告することにより
還付金があったり、6月からの住民税も
安くなるメリットがあります。



医療費控除の対象となるもの




我が家はとにかく医療費が高いので、
毎年確定申告をしています。


医療費の他に私が車を運転できないので
通院の為の交通費もかかります。


それに加えて、下記のものも費用が
かかりますが、割りと医療控除の対象に
なることを知らない方も多いので、
知らない方は要チェックしてみてください。



◆ガーゼ、包帯、テープ

我が家は息子が冬に凍傷になりやすく
薬のほかに薬局で買う、ガーゼやテープ、
包帯代がものすごくかかります。
(秋から春先にかけて使うので
軽く1万円はかかります)


税務署に治療にかかるガーゼやテープは
医療費控除の対象になるかどうか
3年ほど前に聞きましたが、これは
対象になるとのことです。


ですので、ネット購入しています。
なぜネットで購入するかというと、
店舗の半額で購入できるからです。



◆バンドエイド、マスクも控除対象になります

バンドエイドも控除の対象になります。


また、ぜんそくになりやすい長女は
一年を通じて必要な時にマスク
着用させていますが、
マスクも医療控除の対象になります。


そのマスク代、案外ばかになりません。
(大体1万くらいかかっています)


かかりつけ医からも、マスクの着用は
した方がいいと勧められています。


そのことを税務署に伝えると

医師の指示であればマスクは対象になる

といわれました。



◆歯科矯正も控除になります

あと上の子の毎月かかる歯科矯正代
医療費として確定申告しています。


この金額は大きいですからね。。



まとめ



以上、毎年上記のものは医療費として
確定申告しています


還付金だけなら、手間を考えると
確定申告のメリットはあまりないかもしれません。


ただ、住民税は一年中かかりますし、
控除の金額によっては惜しいところで
手当のランクが下がってしまったり
もらえなくなってしまうこともありますので
なるべく申告は癖づけるようにしています。


レシートや領収書は無くなりがちですので
取り敢えず無くさないように
いつもファイルに綴じています。


あと確定申告がすぐにできるように
エクセルに記入したり、パソコン上に
メモを残したりして工夫しています。


パソコン管理が楽でいいですね。


また時々私の方も役立つ情報などを
紹介できればと思います。



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